お取引に際しましては、本規約に承諾を頂きますので、ご了承お願い致します。
第1条(総則)
株式会社クロノス(以下「乙」といいます。)は、DenwaECサービス(以下「本サービス」といいます。)の申込者又は契約者(以下総称して「甲」といいます。)に対し、本サービスの利用条件について以下のとおりDenwaECサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第2条(利用契約の構成)
- 本規約に基づく本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)は、本サービスの提供につき基本となる事項を定めた本規約により構成されます。
- 本契約は、乙が申込書を甲に交付し、本規約に合意した甲がこれに記名押印し、乙がこれを受理し甲に請書を交付することによって成立します。
- 本規約と申込書・請書の間に齟齬がある場合には、申込書・請書の規定が優先します。
第3条(規約・仕様書の変更)
乙は、乙の都合により、本規約又は仕様書の内容を変更することができるものとします。この場合、乙は甲に対し速やかに変更後の規約又は仕様書を、乙が定める方法により甲に通知します。
第4条(申込の拒絶)
- 乙は、次の各号に該当する場合には、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供又は本サービスに係る設備又は装置の保守が技術上困難なとき。
(2) 甲が、本契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(3) 甲が、申込書に事実と異なる記載をしたとき。
(4) 甲が、乙又は本サービスの信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき。
(5) 甲が、第9条 第4項の各号のいずれかに該当するとき。
(6) 甲が、個人又は日本国内に法人登記がなされていない法人のとき。
(7) その他、甲が不適当と判断したとき。 - 乙は、前項の規定により、本サービスの申込を承諾しないときは、甲に対しその旨を通知します。
第5条(第三者への業務委託・情報開示)
- 甲は、乙が乙の責任において本サービスの全部又は一部について第三者に委託することを了承します。
- 甲は、乙が本サービスの提供に必要な電気通信事業者に対し、甲の情報(企業名及び本サービスに用いる電話番号)を開示することを了承します。
第6条(秘密の保持)
- 甲及び乙は、本契約において相手方から文書(ソフトウェア等その他の記録媒体を含みます。)、口頭又は物品を問わず秘密である旨を明示のうえ開示を受けた情報(技術資料等を含みます。以下「秘密情報」といいます。)を、当該秘密情報の開示者の書面による承諾なく第三者に開示しないものとし、本契約以外の目的で使用又は複製してはなりません。ただし、乙は、甲の秘密情報を、乙が本サービスを委託する第三者に対し、本契約の目的の範囲内で、開示できるものとします。なお、この場合、乙は、当該第三者に対し、本条に基づく機密保持義務を遵守させるものとします。
- 前項にかかわらず、以下の情報は、秘密情報として扱わないものとします。(1) 開示され又は知得する以前に公知であったもの。
(2) 開示され又は知得する以前に被開示者が既に所有していたことを証明し得るもの。
(3) 開示され又は知得した後、被開示者の責に帰し得ない事由により公知となったもの。
(4) 開示され又は知得した後、当該秘密情報によらず被開示者が独自に開発、知得したもの。
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密情報の義務を負うことなく適法に知得したもの。 - 本条の規定は、本契約の終了後も3年間効力を有します。
第7条(個人情報)
甲が、本サービスを通じて配信する情報に個人を特定する情報(以下「個人情報」といいます。)を含める場合は、電気通信事業法に則り取扱うものとします。
第8条(権利義務の譲渡・承継)
甲は、乙の書面による承諾なく、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、担保の目的に供し又は承継させてはなりません。また、本契約に関する乙の著作権、商標、その他の権利に関して、乙の書面による承諾なく無断利用してはなりません。
第9 条(責務)
- 甲は、本サービスの利用において受信者の同意を得ない配信をしてはならず、当該同意について、契約終了後も1 年間保存する義務を負い、乙の求めに応じ提示しなければなりません。
- 甲は、本サービスを通じて配信する情報のうちメッセージについては、個人情報に該当する部分を除き、設定内容確認書提出時及び変更の際は事前に、乙に通知しなければなりません。
- 甲及び乙は、反社会的勢力と一切関係を持ってはなりません。
- 甲は、本サービスの利用において、いかなる場合も、以下のいずれかに該当する取扱い若しくは行為を行わず、また、これらを誘発する行為を行ってはなりません。
(1) 犯罪行為を誘引するおそれのあるもの。
(2) 生命又は身体に危害を与えるおそれのあるもの。
(3) 猥褻性のあるもの、又は通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの。
(4) 射幸心を煽るもの。
(5) 事実誤認を生じさせるもの、又は誇大広告に該当するもの。
(6) 他人の知的財産権、名誉、プライバシー、その他保護されるべき権利を侵害するもの。
(7) 公序良俗に反するもの。
(8) 本サービスで利用し得る情報を改竄すること。
(9) 有害なコンピュータプログラム、データ等を送信、使用すること。
(10)手段、理由の如何を問わず、本サービスの運用を妨げること。
(11)その他、乙が不当と判断し、その旨を甲に通知したもの。 - 甲が本条第1項から第4項までの定めに違反又は違反するおそれがある場合、乙の判断により本サービスの停止等を行うものとし、甲が当該違反により、第三者に対し損害を与え又は第三者から苦情等を受けた場合、甲の自己の責任と費用により処理解決し、乙は一切責任を負わないものとします。
第10条(月額利用料)
月額利用料に月額基本料又は月額番号利用料の定めがある場合は、次の各号に定める方法で算定します。
(1) 当暦月の1 日から当暦月の末日までを1料金月とします。
(2) 契約終了日が月途中の場合でも、当該月について1料金月分の料金とします。
第11条(契約代金の支払)
- 乙は、甲に対して契約月の月額利用料(契約開始月に初期費用がある場合はこれを含みます。以下「契約代金」といいます。)を当該契約月の翌月15日までに請求します。
- 甲は、乙より支払請求があったときは、請求書受領日から起算して30日(以下「支払約定期間」といいます。)以内に支払うものとします。
- 支払は、乙が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行います。なお、振込手数料は甲の負担とします。
第12条(支払遅延利息)
- 甲の責に帰すべき事由により契約代金が支払約定期間内に支払われなかったときは、乙は、甲に対して支払約定期間の最終日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延金額に対し、年率14.6%の割合で計算した額を遅延利息とし請求することができます。ただし、天災その他やむを得ない事由により支払いがなされない場合、当該期間は支払約定期間内に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に算入しないものとします。
- 前項の規定により計算した遅延利息の額が1円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、また、この額に1円未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとします。
第13条(サービスの中断・休止・終了)
- 甲は、以下の事由から本サービスが中断・休止される可能性があることを了承し、これに同意します。
(1) 乙が、システム、装置などの保守、点検等の作業を実施する場合。
(2) 乙が、システムのバージョンアップ、技術変更等の作業を実施する場合。
(3) システムに何らかの障害、機能不全が生じた場合。
(4) 火災、停電、天災など不測の事態が生じた場合。
(5) 乙の契約する卸電気通信役務が提供されない場合。
(6) その他、乙が中断・休止の必要性を判断した場合。 - 乙は、乙の都合により、甲に対し、事前予告を行うことにより本サービスを終了できるものとします。
第14条(解約)
- 甲が、契約開始日の前日までに甲の事情により本契約を解約する場合、甲は、当該契約開始月の初期費用の全額並びに月額基本料及び月額番号利用料の1 割相当の解約料を、第11 条に定める方法で乙に支払うものとします。ただし、甲乙に別段の合意がある場合はこの限りではありません。
- 甲が、契約開始日以降に甲の事情により本契約を解約する場合、甲は、解約日の1 ヶ月前までの書面による通知により、本契約を解約することができます。この場合、甲は、当該解約月までの契約代金を第11条に定める方法で乙に支払うものとします。
第15条(免責事項)
- 乙は、本サービスの利用による甲の営業成果を、何ら保証する義務を負わないものとします。
- 乙は、甲が本サービスを通じて配信する情報等に関して一切責任を負わないものとします。
- 乙は、第13 条に定める事由による本サービスの提供の不備については、賠償責任を免れるものとします。
第16条(損害賠償)
- 甲及び乙は、第15条に定めるものを除き、本契約において、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、法令の定めに従い、当該損害が生じた月の契約代金を上限として、当該損害を賠償しなければなりません。
- 甲が、本サービスを通じて配信する情報に個人情報を含めたことにより、第三者に損害を与え、又は、第三者から苦情等を受けた場合は、自己の責任と費用により処理解決するものとし、乙は、自己の故意又は過失による場合を除き一切責任を負わないものとします。
第17条(無償解除)
乙が、天災その他乙の責に帰すことができない事由により本契約の履行が不能となり契約の解除を申し出た場
合、本契約は無償で解除されるものとします。
第18条(即時解除)
- 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告なしに通知により直ちに本契約を解除できるものとします。
(1) 監督官庁から営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
(2) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てがあったとき。
(3) 手形・小切手が不渡りとなったとき。
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき。
(6) 事業を停止したとき、又は解散の決議をしたとき。
(7) その他、本契約を継続し難い相当の事由が生じたとき。 - 前項に定める解除について、乙は申込書記載の対価の全部又は一部を返還する義務を負いません。
第19条(契約の変更)
本契約の変更は、甲乙双方の正当な権限を有する者の互いの記名押印した書面によってのみ可能とします。
第20条(紛争の解決)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議)
本契約に定めのない事項及び条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとします。
第22条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、日本法とします。
第23条(分離性)
本契約の条項の一部が、法令上無効であるとされた場合でも、残りの条項は効力を有します。